総  則

<名称>

  1.  本支部は日本ゴルフ学会関東支部(英文名 The Kanto Branch in Japan Society of Golf Sciences)と称する。

<目的>

  1.  本支部は、日本ゴルフ学会の目的を達成するための地域的活動を促進し、合わせて会員の親睦を図ることを目的とする。

<事務局>

第3条 本支部の事務局は、当分の間、東京都小平市小川町1-736、武蔵野美術大学身体運動文化 北研究室に置く。

第2章 事  業

<事業>

第4条 本支部は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. ゴルフに関する調査・研究
  2. 研究会、講習会の開催
  3. その他本支部の目的に資する事業

第3章 会  員

<会員>

第5条 会員の種別は、次のとおりとする。

  1. 支部会員:日本ゴルフ学会の会員で関東支部に所属する者
  2. 賛助会員:本支部の目的に賛同し、理事会により承認された者

<会費>

  1. 支部会費は、必要に応じて別に定める。

第4章 役  員

<役員>

  1. 本支部に、次の役員をおく。
  1. 支部長(1名)
  2. 副支部長(2名以内)
  3. 理事(10~15名)
  4. 監事(2名)

<役員の選出>

  1. 支部長及び副支部長は、理事会の推薦により、総会において決定する。
  1. 理事は支部会員の中から理事会が選出し、総会に提案する。
  2. 支部長は、理事若干名を推薦することができる。
  3. 監事は、支部会員の中から支部長これを委嘱する。

<役員の権限>

第9条 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。

  1. 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はこれを代行する。
  2. 理事は理事会を構成し、第13条に定める任に当たる。
  3. 監事は本会の会計及び会務を監査する。

<役員の任期>

第10条 役員の任期は3年とする。ただし再任することができる。

  1. 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお職務を行うものとする。

第5章 会  議

<会議>

第11条 本支部の会議は総会、理事会及び常務理事会とする。

<総会>

第12条 総会は、本支部の最高議決機関であり、支部長これを招集し、次の事項を審議決定する。

<理事会>

第13条 理事会は、理事の互選により理事長を選出する。理事会は、理事長これを招集し、会務を処理し、本会運営の責に当たる。

  1. 支部長および副支部長の推薦
  2. 総会に対する提案事項の審議
  3. 総会から委任された事項の審議・処理
  4. 本部への代議員(9名)の推薦
  5. その他、本支部の目的に資する事業の運営
  1. 理事会は、運営の効率化を図るため、常務理事会・副理事長・事務局長・副事務局長および幹事をおくことができる。
  2. 常務理事会は、支部長・副支部長・理事長・副理事長・事務局長・副事務局長・常務理事(若干名)により構成される。
  3. 副理事長・事務局長および常務理事は、理事長が推薦し理事会で審議、総会に提案する。
  4. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時はこれを代行する。
  5. 事務局長は、理事長を補佐し、本会事務の責に当たる。

<定足数>

第14条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。ただし、規約の改正は、出席者の3分の2以上の賛成により決定される。

  1. 理事会および常務理事会は構成員現在数の過半数の出席(委任状出席も含む)をもって成立し、その過半数をもって決する。

第6章 顧問・参与

<顧問・参与>

第15条 本支部に顧問・参与をおくことができる。

  2 顧問・参与は、支部長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。

第7章 会  計

<経費>

第16条 本支部の経費は、事業収入、寄付金その他をもってこれにあてる。

<会計年度>

第17条 本支部の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

附則 この規約は平成元年4月1日より施行する。

   この規約は平成16年4月1日より施行する。

 この規約は平成22年4月1日より施行する。

   この規約は平成25年4月1日より施行する。

   この規約は平成28年4月1日より施行する。

   この規約は平成31年4月1日より施行する。

   この規約は令和2年4月1日より施行する。

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